本約款は、株式会社ソフツー(以下「弊社」といいます)が提供するBlueBean365(CTIシステム)サービス並びにこれに関連するIP端末の販売サービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する諸条件を定めたものとなります。

第1章 総則

第1条(定義)

本約款において使用する次の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「契約者」
第6条(申込み)に定める弊社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行い、弊社との間で利用契約が成立した事業者(法人、団体及び個人事業主等)をいいます。

(2) 「申込者」
第6条(申込み)に定める弊社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行った者のうち、弊社との利用契約が成立する前の事業者(法人、団体及び個人事業主等)をいいます。

(3) 「利用者」
契約者が本サービスの利用を許可する契約者の役員、社員、従業員その他関係者をいいます。

(4) 「利用契約」
本サービスの利用を目的として、契約者と弊社との間で締結する契約をいいます。

(5) 「本サービス設備」
弊社が本サービスを稼動するために用いる本サービスのサーバ、電気通信設備、インフラ設備及びインフラ機器等をいいます。

(6) 「本サービス案内サイト」
本サービスのサービス提供地域及び利用に必要となる通信環境や機器等の概要等を掲載している弊社運営のウェブサイト(https://bluebean365.jp/)をいいます。

(7) 「契約者等情報」
契約者及び申込者が利用契約の申込を行った際に弊社が知り得た情報、契約者が本サービスを利用する過程において弊社が知り得た情報(契約者が本サービスを利用することで本サービス設備に保存された情報を含みます)をいいます。

第2条(本約款の適用等)

1. 本約款は、全ての申込者、契約者及び利用者に適用されるものとします。

2. 弊社が本サービスに関する個別規定(個別の約款及び本サービス案内サイトからの申込の確認事項を含むものとします)を別途定める場合は、当該個別規定も本約款の一部を構成するものとします。尚、本約款と個別規定の内容が相反し、又は矛盾する場合は、個別規定を優先するものとします。

3. 前項の他、本サービスの利用の際に、弊社提携事業者が別途定める諸規定等(電話回線を利用される場合の当該回線キャリアの申込書及び約款を含みます)がある場合には、申込者及び契約者は、本約款に加えて当該諸規定等に従うものとします。

第3条(弊社からの通知)

1. 弊社から申込者及び契約者への通知は、本約款に別段の定めがあるものを除き、通知内容に応じて弊社が選択する次のいずれかによって行われるものとします。
(1) 電子メールの送付(申込者又は契約者が電子メールを受信した時点で通知効力発生とします)。
(2) 弊社ウェブサイト(http://www.softsu.co.jp/)又は本サービス案内サイト上のウェブページへの掲載(掲載されて一般に閲覧可能となった時点で通知効力発生とします)。
(3) その他弊社が適当と認める方法。

2. 弊社は、利用者に対して個別に通知をする義務を負うものではないものとします。弊社は、当該利用者に紐付く契約者に対して通知をすればよいものとし、通知内容の各利用者への周知等は、契約者が行うものとします。

第4条(本約款の変更)

1. 弊社は、弊社の判断に基づき、申込者及び契約者に事前通知をすることなく本約款を変更することがあります。

2. 本約款の変更は、変更後の約款が本サービス案内サイトに掲載され、且つ約款変更の旨が申込者及び契約者に通知された上で、当該変更後の約款の改定日が到来したことをもって有効となります。申込者及び契約者は、変更後の約款が有効となった後に本サービスを利用した場合又は変更後の約款の有効日から1週間が経過しても弊社に対して異議を申立てなかった場合は、1週間の経過をもって申込者及び契約者が変更後の約款内容に対して同意したものとみなします。

3. 変更後の約款の有効日から1週間以内に前項の約款変更に対する異議申し立てが弊社に対してなされた場合、弊社及び当該異議申し立てをした申込者又は契約者は、双方協議をした上で解決を図るものとします。

第5条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、インターネット回線を利用したIP電話サービス及びコールセンターシステムです。インターネット回線の混雑状況等によって音質が悪くなり、又は切断される可能性があります。尚、本サービスの利用環境等は、本サービス案内サイトに掲載するとおりとします。

2. 弊社は、本サービスの内容、機能及び料金等を、弊社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更又は削除等する場合があります。この場合、弊社は事後に追加、変更又は削除等の内容を申込者及び契約者に対し通知することで周知を図るものとしますが、但し、申込者及び契約者に対する影響の小さい軽微な追加、変更又は削除等であると弊社が判断するものについては、通知を要しないものとします。

第2章 利用の申込みに関する規定

第6条(申込み)

1. 本サービスを利用するには、本約款に同意の上で、次の方法で申込む必要があります。尚、弊社は次の方法で申込みがなされた場合、当該申込者が本約款に同意しているものとみなします。
(1) 弊社指定のウェブサイトを通じて必要事項を入力して送信する。
(2) 弊社所定の申込書等の書面に必要事項を記載して弊社に提出する。

2. 弊社は、弊社の基準に従って、前項の申込みに対する承諾可否を判断するものとし、承諾する場合は、その旨を当該申込者に対して通知します。尚、この承諾通知をもって利用契約が成立するものとし、当該申込者は以降契約者となり、弊社は契約者に対して本サービスを利用するためのアカウント及びパスワードを通知します。

3. 申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかの場合で、弊社が必要と認めた場合には、弊社が別途指定する書面により、法定代理人親権者又は未成年後見人(未成年後見監督人がいる場合はこれも含みます)の同意を得ることが必要となります。

4. 弊社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者の申込みを承諾しない場合があります。また、利用契約成立後に申込者が次のいずれかに該当する者であることが判明した場合は、弊社は直ちに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 申込者が、過去に弊社が運営するシステム又はサービス等の約款等に違反したことがある場合。
(2) 申込者が、過去に申込者としての資格取消しが行われている場合。
(3) 申込者が、申込みを通じて弊社に送信又は提出した内容に虚偽、誤記又は記入漏れ等がある場合。
(4) 申込者が、未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかの場合で、前項の要件を充足していない場合。
(5) 申込者が、第24条(弊社による解約等)第1項各号のいずれかに該当する場合。
(6) 申込者による初回費用(初回支払分)の支払いが支払期日から15日経過してもなされなかった場合。
(7) 前各号の他、弊社の取引基準に基づく審査により申込者の本サービス利用が不適当と判断する場合。

第7条(契約内容等の変更)

1. 契約者は、成立した利用契約の内容を変更し、又はライセンス数若しくはオプション等の変更等を希望する場合は、本サービス案内サイトから弊社にその旨を通知するものとします。尚、弊社が変更申込書の提出等の別途手続きを行うことを契約者に対し指示する場合は、当該指示に基づき契約者は当該手続きを行う必要があります。

2. 前項による利用契約の内容の変更又はライセンス数若しくはオプション等の変更申請に対して、弊社が承諾する旨を契約者に対し通知した場合に、当該利用契約の内容の変更又はライセンス数若しくはオプション等の変更等が成立するものとします。尚、これらの変更適用日は、弊社からの承諾通知の確認事項に定めるとおりとします。

3. 契約者は、本サービスの利用申込時に弊社に送信又は提出した内容に変更が発生した場合は、直ちに弊社へ変更の届出を行う義務を負います。この届出を契約者が怠ったことにより生じる損害及び諸問題について、弊社は一切の責任を負うものではありません。

4. 契約者は、前項の届出を怠ったことにより弊社からの各種通知が不到達となった場合であっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第3章 本サービスの利用に関する基本的な規定

第8条(本サービスの利用)

1. 弊社は、契約者が本約款の各条項を遵守することを条件に、契約者に対して本サービスを提供します。

2. 契約者は、契約者の役員、社員、従業員その他関係者等の利用者に本サービスを利用させることができるものとします。但し、契約者が利用を許可した利用者による本サービス利用は、弊社からみた場合全て契約者自身の利用であるものとみなし、利用者による本約款違反は契約者自身による本約款違反とみなして本約款に基づき処理及び対応をします。よって契約者は、本サービスを利用する利用者が本約款に違反しないよう管理監督するものとします。

3. 本サービスの利用可能開始日は、弊社からの承諾通知の確認事項に定めるとおりとします。

4. 契約者は、弊社又は弊社提携事業者から提供される本サービスに関する全ての情報及びデータ等につき、著作権法に定める私的利用の範囲を超えて使用することはできないものとします。

5. 契約者は、本サービスを利用するために必要なISP利用契約をはじめとする端末、通信機器及びインターネット環境等を全て契約者の責任及び費用負担で用意、導入、設定及び管理するものとします。

6. 弊社は、契約者に対して広告情報等(本サービスに関連するサービス及び機器類や、弊社の新サービス等に関する広告情報を含みます)を、電子的手段により提供することができるものとし、契約者は予めこれに同意するものとします。

第9条(アカウント及びパスワードの管理)

1. 契約者は、弊社が契約者に対し発行するアカウント及びパスワード情報の管理を自己の責任において行わなければならないものとし、その管理不十分、使用上の過失又は錯誤、第三者の使用等により発生した一切の損害等の責任を負うものとします。尚、弊社は、これらの損害等に対して一切責任を負いません。

2. 契約者は、アカウント及びパスワード情報を、契約者が必要と認める利用者に対して利用させることができるものとします。但し、これら利用者による管理不十分、使用上の過失又は錯誤等により発生した一切の損害等の責任は契約者が負うものとし、弊社はこれらの損害等に対して一切責任を負いません。

3. 弊社は、アカウント及びパスワード情報を利用して行われた全ての行為は、当該アカウント及びパスワード情報に紐付く契約者による行為であったものとみなし、当該行為が盗用又は不正使用等による第三者の行為であったとしても、それらにより生じた損害等につき、弊社の故意又は重過失によりアカウント及びパスワード情報が流出し、又は第三者に利用された場合を除いて、弊社は一切の責任を負うものではありません。

第10条(自己責任の原則)

1. 契約者は、全て自らの責任において本サービスを利用するものとし、契約者の誤操作又は不正操作等により意図しない事態になったとしても、弊社に対し責任を求めないものとします。

2. 契約者は、本サービスの利用を通じて入力及び送信等したデータの内容に関しての一切の責任を負うものとします。また、契約者が本サービスを利用して得た情報等については、契約者の責任及び判断で利用するものとし、弊社はそれら当該情報等を利用した結果について、一切の責任を負うものではありません。

3. 契約者は、本サービスの利用を原因として第三者に損害等を与えた場合若しくは第三者との間で紛争等が生じた場合、これらの事態を契約者自らの責任及び費用負担で解決するものとします。尚、弊社はこれら損害等に関して、一切の責任を負わないものとします。

第11条(禁止事項)

1. 契約者は、本サービスの利用に関して、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行ってはなりません。また利用者が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行わないよう管理監督するものとします。
(1) 本約款に違反する行為。
(2) いたずら電話及び迷惑電話等をかける行為。
(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条に定義されるストーカー行為。
(4) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(5) 不特定多数にばらまく違法又は明らかな迷惑となる広告、宣伝又は勧誘等の行為。
(6) 詐欺まがいの情報又は嫌悪感を抱くおそれのある電話及び伝言等を送信する行為。
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8) 本サービスのアカウント及びパスワード情報を第三者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為並びに不正に使用する行為。
(9) 本サービスの利用権限その他本約款に基づく本サービスに関する権利及び義務を第三者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為(本サービスを再販売する等の本サービスそのものを営利の目的とする行為を含む)。
(10) 本サービスの機能利用制限又は編集制限を解除すること並びにこれらに関する情報、機器又はソフトウェア等を譲渡、貸与、配布又は公開等する行為。
(11) 本サービスを改変、翻案又は改ざん等する行為。
(12) 弊社が別途定める一定の容量を超えるデータを送信する行為。
(13) 弊社又は第三者の著作権、知的財産権、プライバシー権又はその他権利を侵害する行為。
(14) 弊社又は第三者を差別又は誹謗中傷し、若しくは名誉又は信用を毀損する行為。
(15) 前各号の他、法令、公序良俗に違反する行為並びにその他弊社が不適当とみなす行為。

2. 弊社は、契約者又は利用者の行為が前項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合、直ちに禁止行為の防止対応及び本サービス提供中止等の弊社が適切と判断する措置を講じることができるものとします。また、弊社はこれらの措置とともに、又は措置に代えて禁止行為の差止め又はデータ削除等の措置を講じるよう要請することができるものとし、契約者はこの場合係る要請に応じるものとします。

3. 契約者は、本条に違反したことにより第三者からクレーム又は異議申立て等が発生した場合、利用契約期間中はもとより利用契約終了後であっても、契約者自らの責任と費用負担でこれを処理及び解決するものとし、弊社は一切の責任を負うものではありません。

第4章 料金に関する規定

第12条(利用料金)

1. 契約者は、弊社又は弊社提携事業者が別に定める(原則として弊社又は弊社提携事業者の申込書に定めます)条件及び方法等に従い、本サービスの利用に関する一切の料金(以下「本サービス料金」といいます)を支払うものとします。

2. 本サービス料金は、弊社の定める提携事業者の支払い方法に基づき、初回請求分については本サービス利用開始日当月分を含めた月額費用と初期費用を請求します。以降は当月分の月額費用を翌月1日以降に請求し、契約者はこれを請求月の末日に支払うものとします。

3. 本サービス料金のうち、利用開始時および契約内容変更時、利用終了時の月額課金の料金に関する取り扱いは次のとおりとします。
(1) 月額費用:弊社規定に従い算出される日割り計算による課金。
(2) オプション料金:弊社規定に従い算出される日割計算による課金。但し、個別に定めのあるオプションの場合は、当該オプションの規定を優先するものとします。

4. 弊社は、本サービスのライセンス数追加時には、追加分のライセンス数の初期費用を頂戴致します。但し、ライセンス数を減少する場合については無料とします。

5. 弊社は又は弊社提携事業者は、本サービス料金を随時改定することができるものとし、改定する場合は改定内容を契約者に対して通知します。

第13条(支払方法)

1. 契約者による本サービス料金の支払方法は、次のうち申込時に定めるいずれかとします。
(1) 弊社又は弊社提携事業者が発行する請求書に基づく所定の支払方法。

第14条(支払遅延等の措置)

1. 契約者は、本サービス料金の支払いを遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.5%の割合による遅延損害金を、年365日の日割計算により算出し、当該金銭債務に賦課して支払うものとします。尚、本項の遅延損害金の計算をするにあたっては、1円未満の端数が生じる場合、1円未満の端数を切り上げるものとします。

2. 弊社は、次の問題が生じた場合、当該問題が解決するまで本サービスの提供を停止する等の措置を講じることができるものとし、相当の期間が経過しても尚、問題が解決しない場合は利用契約を解約することができるものとします。
(1) 支払期日を15日以上経過しても本サービス料金の支払いが確認できない場合。
(2) 支払期日を15日以上経過しても本サービス料金の支払い金額が当該請求金額に満たない場合。

第5章 本サービスの運営に関する規定

第15条(サポート)

本サービスに関して弊社が契約者に対して行うサポートの内容及び受付方法等は、本サービス案内サイトに定めるとおりとします。

第16条(機器の取り扱い)

1. 本サービスに使用する機器の保証及びアフターサービス等は、弊社又は弊社提携事業者から購入された機器に限るものとし、これ以外の入手経路にて契約者が購入又は貸与された機器について、弊社は一切の保証を致しません。

2. 契約者が弊社又は弊社提携事業者から機器を購入する場合の機器の発送は、弊社又は弊社提携事業者の定める発送方法に従い発送するものとします。

第17条(業務委託及び業務提携)

1. 弊社は、本サービスの開発、運用、改良、障害対応、メンテナンス及び料金回収等に関する業務を、弊社が適当と判断する第三者に業務委託し、又は業務提携をする場合があります。

2. 契約者及び申込者は、弊社が業務委託先又は業務提携先との間で機密情報の保護についての契約を締結した上で、当該業務委託先又は業務提携先が業務を遂行するために必要な範囲で、契約者等情報を弊社が当該業務委託先又は業務提携先に開示する場合があることを予め承諾します。

第18条(弊社による情報の取り扱い)

1. 契約者及び申込者は、契約者等情報を弊社が次のとおり開示することを予め承諾します。
(1) 契約者及び申込者が、個人情報(申氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2) 弊社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様にて開示する場合(本サービス利用動向の統計やレポートを作成して開示する場合を含みます)。
(3) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令により開示が求められた場合。
(4) 検察、警察又は監督官庁等の公的機関により、適法且つ適式な開示請求がなされた場合。
(5) 契約者及び申込者が、弊社提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際に、個人情報を弊社提携事業者に対して開示する場合。
(6) 通知及び弊社アンケート等の郵便物等を契約者及び申込者に送付する場合。
(7) 弊社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析に使用する場合。

2. 前項の他、弊社は、別に本サービスの販売代理又は取次等に関して契約する勧誘事業者(本サービスの販売代理店及び取次店を含むものとし、以下同様)の勧誘行為に基づいて契約者及び申込者が本サービス利用契約の申込をした場合に、当該勧誘事業者が申込処理及びサポート対応等(本サービスに関する管理画面にログインをしてサポート対応等する場合を含む)をするために必要な範囲で、契約者等情報を当該勧誘事業者に対し開示する場合があります。

3. 前各項に定める他、契約者等情報の取り扱いについては、別途弊社ウェブサイトに掲載するプライバシーポリシー(https://www.softsu.co.jp/policy/)に定めるとおりとします。

第19条(本サービスの提供停止)

1. 弊社は、本サービス及び本サービス設備の定期点検を行うために一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。尚、これらの作業を行うことで本サービスの提供を停止する場合、弊社は事前に契約者に対しその旨を通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、事後の通知となる場合があります。

2. 前項の他、弊社は、次のいずれかに該当する場合、契約者に対する事前通知及び承諾なしに、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス及び本サービス設備の故障又は障害等により緊急的に保守を行う場合。
(2) 契約者が本約款に違反したとき。
(3) コンピューターウィルス被害、火災、停電、天災地変等の不可抗力又は事故により本サービスの提供が困難になったとき。
(4) 本サービス設備への第三者による不正なアクセス又はアタック等が行われたことにより本サービスの提供が困難になったとき。
(5) 本サービス設備に関する電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等の役務が提供されないとき若しくはそれらの事業者の約款上又は都合上やむを得ないとき。
(6) その他天災地変等不可抗力若しくは運用上又は技術上の理由でやむを得ないとき。

第20条(責任の範囲及び損害賠償)

1. 弊社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない状況となった場合(第19条(本サービスの提供停止)による本サービスの停止は除きます)、弊社が当該状況を知った時刻(以下「障害覚知時刻」といいます)から起算して24時間以上その状態が連続した場合に限り、弊社は損害賠償責任を負うものとします。尚、この場合の損害賠償額は、障害覚知時刻から障害が解消したことを弊社が確認した時刻までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に、当月の月額費用相当額の30分の1を乗じて算出した額とします。

2. 弊社の故意又は重大な過失の場合を除き、本サービスの瑕疵、提供遅滞、変更、中断、データ毀損、データ流出及びデータ消失等については、損害賠償義務の発生事由にはなり得ないものとし、また天災事変及び不可抗力を含む弊社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、機会損失、結果責任等について弊社は責任を負うものではありません。

3. 弊社が本サービスに関して負う損害賠償額は、弊社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えたという特段の場合を除き、当該損害が発生した月において弊社が契約者から受領する月額費用を超えないものとします。

4. 前各項に基づく弊社による損害賠償は、損害賠償額に相当するサービスを無償で提供する方法によって行うものとし、金銭による直接的な損害賠償は行わないものとします。

5. 弊社以外の電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等の責に帰すべき事由により契約者が損害を被った場合は、弊社は、契約者の請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じます。

第21条(免責及び非保証)

1. 弊社は、本サービスに基づく通話の品質及びセキュリティを完全に保証するものではありません。

2. 弊社は、弊社又は弊社提携事業者から契約者に販売した機器以外の機器及びソフトウェア等の動作等に関して、一切の保証をするものではなく、責任を負うものではありません。

3. 契約者は、本サービスを利用することが、契約者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かについて全て自己責任に基づき調査及び確認等するものとし、弊社は、これらの適合に関して一切の保証をするものではありません。

4. 弊社は、本サービスの内容及び機能等に関して、技術上又は商業上の完全性、正確性、有用性及び将来の結果等につき一切の保証の責任を負うものではなく、また本サービスに一切の瑕疵、稼動不良、データ毀損、障害及び停止等が発生しないことを保証するものではありません。尚、法令の改正等により、本サービスの内容及び機能等を維持できず、その変更等を余儀なくされる場合がありますが、この場合においても弊社は一切の責任を負うものではありません。

5. 本サービスに関して弊社が負う責任は第20条(責任の範囲及び損害賠償)の範囲に限られるものとし、弊社は次の事由により契約者又は第三者に発生した損害等について、債務不履行責任、不法行為責任及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任を負うものではありません。
(1) 天災地変又は不可抗力に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(2) 契約者側の環境に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(3) 本サービス設備からの応答時間等のインターネット接続の性能値に起因する問題。
(4) 本サービス設備に導入されているコンピューターウィルス対策ソフトにおけるウィルスパターン又はウィルス定義ファイルによっても検知されなかったコンピューターウィルスの本サービス設備への侵入。
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受。
(6) 本サービスとは直接関係しない他のサービス、ソフトウェア、システム、機器類及びハードウェア等に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(8) 本サービス設備に関する電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等側に起因するサーバ機器故障及び回線異常等による本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(9) その他弊社の責に帰すべからざる事由による本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。

6. 弊社が次に規定する措置又は対応を行ったことで損害等が発生したとしても、一切の責任を負うものではありません。
(1) 第4条(本約款の変更)に基づく本約款の変更。
(2) 第5条(本サービスの内容)第2項に基づく本サービスの内容、機能及び料金プラン等の追加、変更又は削除等。
(3) 第6条(申込み)第4項に基づく申込みの不承諾又は利用契約の解約。
(4) 第11条(禁止事項)第2項に基づく措置。
(5) 第14条(支払遅延等の措置)第2項に基づく措置。
(6) 第19条(本サービスの提供停止)に基づく本サービスの提供停止。
(7) 第24条(弊社による解約等)に基づく利用契約の解約。

第6章 本サービスの利用契約期間及び解約に関する規定

第22条(契約期間)

利用契約は、利用契約成立日から、契約者又は弊社により解約されるまで期間の定めなく存続するものとします。

第23条(契約者による解約)

1. 契約者は、利用契約又は付帯するオプションの解約を希望する場合は、本サービス案内サイトを通じて弊社に通知するものとします。

2. 前項による解約申請は、随時受付ができるものとし、弊社にて手続きが完了する日をもって解約完了とします。この解約完了まで本サービス料金は課金されるものとします。

第24条(弊社による解約等)

1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当した場合、契約者に対して解約又は本サービス提供停止の意思表示を通知することで、直ちに利用契約を解約し、又は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本約款に違反した場合。
(2) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(3) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立て等を受けた場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況になった場合。
(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(6) 第27条の定めに反して、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といます)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(7) 自ら又は第三者を利用して、弊社の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
(8) 自ら又は第三者を利用して、弊社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(9) 自ら又は第三者を利用して弊社の名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
(10) 自ら又は第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(11) その他弊社が契約者として不適切と判断した場合。

2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当した場合において、弊社又は弊社提携事業者に支払うべき料金等の債務がある場合には、当該債務につき直ちに期限の利益を喪失し、直ちに弊社又は弊社提携事業者に当該債務を履行する義務を負うものとします。

3. 弊社は、第1項の他、廃止日の2週間以上前までに契約者に対して通知した場合、本サービスの全部又は一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、2週間よりも前の通知又は事後の通知となる場合があります。

第25条(利用契約終了による措置)

1. 弊社は、利用契約が終了した場合、当該終了日から1ヶ月以内に、契約者等情報を消去します。但し、申込みに際して弊社が受領及び知り得た情報(申込時に弊社に提出又は送信等した情報を含む)及びその他法令上保存が義務付けられている情報については、削除せずに保存及び管理します。

2. 弊社は、第24条(弊社による解約等)による場合を含め利用契約が途中で終了した場合であっても、当該終了時点までに発生した契約者が支払うべき本サービス料金を減額又は免除等し、若しくは弊社がそれまでに契約者から受領済みの本サービス料金を返金等することはありません。

3. 弊社は、第24条(弊社による解約等)第3項の場合を除き、最低利用期間に定めのあるオプションについて、それに満たない期間での途中解約は、残り月数分の料金を契約者に請求致します。

4. 利用契約終了後も尚、第11条(禁止事項)、第17条(業務委託及び業務提携)、第18条(弊社による情報の取り扱い)並びに本条の規定については、尚も有効に存続するものとします。

第7章 一般条項

第26条(契約者の損害賠償義務)

本サービスの利用に関して、契約者の責により契約者が本約款に違反したことで弊社が損害等を被った場合、契約者は、自身の責任と負担により当該損害等を賠償するものとします。

第27条(反社会的勢力の排除)

1.本規約における反社会的勢力とは、次の各号に定めるものをいいます。

(1)反社会的勢力
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、テロリスト、テロ組織及び暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当な要求行為を行う集団及びその構成員又は個人。

(2)反市場勢力
金融市場において過去に株式売買等で事件を起こした、又は金融市場及び公正な金融取引の安定を損ねた個人、会社及び投資機関・ファンド等も前号に準じて取り扱う。

2. 契約者は利用契約の締結にあたり、次の各号の事項を表明し、かつ将来にわたっても確約します。

(1) 自己、自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)、その経営を実質的に支配する者又は経営に従事する従業員(以下、総称して「自己又は役員等」といいます)が反社会的勢力ではなく、また過去 5 年間において反社会的勢力ではなかったこと
(2) 自己又は役員等が反社会的勢力と社会的に非難される関係を持たないこと
(3) 自己又は役員等が、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金を提供し、若しくは便宜を供与する関係を持たないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと
(5) 利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長せず、そのおそれもないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(v) 反社会的勢力を利用する旨、若しくは反社会的勢力を利用しうる関係を有している旨を相手方若しくは第三者に誇示する行為。

3. 当社は、相手方が本条に違反した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとし、その解約に起因又は関連する損害につき、いかなる損害を賠償する責任も負わないものとします。

第28条(紛争の解決)

1. 本約款の規定について紛争又は疑義等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決を図るものとします。 2. 本約款及び本サービスに関する準拠法は日本法とし、本約款及び本サービスから生じる一切の紛争については、紛争の目的価額に応じて弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



平成31年01月15日施行
令和5年03月31日改訂



「BlueBeanサービス約款」の対象となる旧プランでご契約中のお客様はこちらをご覧ください。
サービス約款(旧プラン向け)